自動車取得税について
■自動車取得税について■
自動車を所有している人に課される税金です。
自動車税は都道府県税ですので、各都道府県に申告・納税します。
軽自動車には自動車税は課されません。
<納める金額>
・軽自動車の場合 取得価額 × 3%
・その他の自動車の場合(自家用車) 取得価額 × 5%
・その他の自動車の場合(営業車) 取得価額 × 3%
<納める時期>
新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に自動車税事務所に申告して納めます。
※軽自動車の場合
新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。
●納付義務の免除について
・車の性能が悪い
・注文した塗色と違う
取得の日から1か月以内に購入先に返品したときは申請により、すでに納めた税金が返金されます。
●自動車取得税のについて
<減免の理由>
一定級以上の身体障害者などの方が使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については登録の際に申請すると自動車取得税の減免が受けられます。
・公益のため直接専用する自動車
・構造上、障害者の方が使用する自動車
・一定の要件に該当する障害者の方又は生計を一にする方が所有する自動車で、障害者自身が運転するもの又は生計を一にする方がその障害者のために運転するもの
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